2024年度入試ネット出願

学校案内 いじめ防止基本方針

第1章
いじめ防止に関する
本校の考え方

1.基本理念

いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない生徒の意識を育成することになる。
そのためには、学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自身が、生徒一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、生徒の人格のすこやかな発達を支援するという生徒観、指導観に立ち指導を徹底することが重要となる。

2.いじめの定義

「いじめ」とは、ある生徒等に対して、同一校に在籍する他の生徒が行う心理的、又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。

具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。

  • 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
  • 仲間はずれ・集団により、無視をされる
  • 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
  • 金品をたかられる
  • 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
  • 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
  • パソコンや携帯電話等情報機器で、誹謗中傷や嫌なこと、名誉を毀損されるなど

3.いじめ防止・対応のための組織

  1. 名称
    「中京いじめ防止対策委員会」
  2. 構成員
    学校関係者・・・学校長 副校長 生徒指導部長 教育相談 各コース主任 養護教諭
    外部専門家・・・スクールカウンセラー ソーシャルワーカー 弁護士 医師 警察官経験者など(改定事項6)
  3. 役割
    ア.いじめ防止基本方針の策定
    イ.いじめの未然防止
    ウ.いじめの対応
    エ.教職員の資質向上のための校内研修
    オ.年間計画の企画と実施
    カ.年間計画進捗のチェック
    キ.各取組みの有効性のチェック
    ク.いじめ防止基本方針の見直し

4.年間計画

全校生徒に前期6月・後期11月と2月(3年生は1月)の年間3回アンケートにて聞き取りを実施。
他は状況に応じて実施。
「中京いじめ防止対策委員会」は6月・11月・2月の3回実施。

  • 相談窓口は、生徒指導部「教育相談」とするが、生徒が相談しやすいと思われる担任を含むコースの先生方や教科担当の先生方なども含まれる。

5.取組み状況の把握と検証

いじめ対策委員会は、上記のように年3回の会議を開催し、取組みが計画通りに進んでいるか、いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた基本方針や計画の見直し等を行う。

6.資料の保管

(改定事項11)
アンケートの質問票の原本等の一次資料の保存期間は最低でも当該生徒が卒業するまでとし、アンケートや聴取の結果を記録した文書等の二次資料及び調査報告書の保存期間は5年とする。

第2章 いじめ防止

1.基本的な考え方

いじめの未然防止にあたっては、教育・学習の場である学校・学級自体が、人権尊重が徹底し、人権尊重の精神がみなぎっている環境であることが求められる。そのことを基盤として、人権に関する知的理解及び人権感覚・意志を育む学習活動を各教科、特別活動、総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じ、総合的に推進する必要がある。
特に、生徒が、他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身につけ、対等で豊かな人間関係を築くための具体的なプログラムを作成する必要がある。そして、その取組みの中で、当事者同士の信頼ある人間関係づくりや人権を尊重した集団としての質を高めていくことが必要である。

2.いじめ防止のための体制

いじめ防止のための体制

3.いじめ防止のための措置

  1. 平素からいじめについての共通理解を図るため、教職員及び生徒に対して、以下の①~⑧のようないじめ問題についての基本的な認識を持たせる。
    1. いじめはどの生徒にも、どの学校にも起こり得るものである。
    2. いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
    3. いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
    4. いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
    5. いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
    6. いじめは教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。
    7. いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。
    8. いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。
  2. いじめに向かわない態度・能力を育成するために、自他の存在を認め合い、尊重し合える態度を養うことや、生徒が円滑に他者とのコミュニケーションを図る能力を育てることが必要である。
    そのために、教職員が生徒達に愛情を持ち、配慮を要する子どもたちを中心に据えた、温かい学級経営や教育活動を展開していく。これにより、生徒達に自己存在感や充実感を与えることができる。その上で、授業をはじめ学校生活のあらゆる場面において、他者と関わる機会を工夫し、それぞれの違いを認め合う仲間づくりをしていく。
  3. いじめが生まれる背景を踏まえ、指導上の注意としては、教職員の何気ない言動が、子どもたちを傷つけ、結果としていじめを助長してしまう場合があることを理解しておく必要がある。また、教職員の温かい声かけが、「認められた」と自己肯定感につながり、生徒達を大きく変化させることも理解しておかなくてはならない。
    分かりやすい授業づくりを進めるために、教職員間で互いの授業を見学し合い、意見交換をしていくことが大切である。それには、互いに尋ねたり、相談したり、気軽に話ができる職員室の雰囲気も大切である。その上で、すべての生徒が参加、活躍できるように授業を工夫していく。
    生徒一人ひとりが活躍できる集団づくりを進めるために、居場所づくりや絆づくりをキーワードとして、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような機会を設け、生徒に集団の一員としての自覚や自信を育んでいく。
    ストレスに適切に対処できる力を育むために、自尊感情を高め、互いを認め合える人間関係を築いていくことが大切である。
    いじめを助長するような教職員の不適切な認識や言動等、指導の在り方に注意を払うため、生徒への声かけが自尊感情を傷つけていないか、集団の中で浮いた存在にしていないか等を、教職員が互いに意見を言い合えることが大切である。
  4. 自己有用感や自己肯定感を育む取組みとして、授業や行事において、生徒を認める声かけを多くしていくことが大切である。そのためには、生徒一人ひとりの様子をしっかりと観察し、声かけのタイミングを見逃さないようにすることである。
  5. 生徒が自らいじめについて学び、取り組む方法として、人権HRにおいて具体的な事例を紹介し、自分がその場においてどのような行動を取るべきか、また、いじめに発展しないためにはどうすべきか等を考えさせていく。
  6. これらの環境づくりのために「学校いじめ防止プログラム」(別紙)を定める。(改定事項3)

第3章 早期発見

1.基本的な考え方

いじめの特性として、いじめにあっている生徒がいじめを認めることを恥ずかしいと考えたり、いじめの拡大を恐れるあまり訴えることができないことが多い。また、自分の思いをうまく伝えたり、訴えることが難しいなどの状況にある生徒が、いじめにあっている場合は、隠匿性が高くなり、いじめが長期化、深刻化することがある。それゆえ、教職員には、何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性、隠れているいじめの構図に気づく深い洞察力、よりよい集団にしていこうとする行動力が求められている。
生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないために、休み時間や昼休み、放課後の雑談等の機会に、生徒の様子に目を配る。生徒と共に過ごす機会を積極的に設けることが大切である。
担任や教科担当が互いに気になる状況があれば、些細なことでも必ず情報交換し、生徒への理解を共有することも大切である。

2.いじめの早期発見のための措置

  1. 実態把握の方法として、定期的なアンケートは年3回実施する。
    またQ-U検査も実施する。
    定期的な教育相談の機会としては、5月、7月、10月の三者面談がある。日常の観察として、学級内にどのようなグループがあり、そのグループ内の人間関係がどうであるかという点に気をつけて観察していく。また、遊びやふざけのようにも見えるものの気になる行為があった等の情報を教職員間で共有していくことも大切である。
  2. 保護者と連携して生徒を見守るために、日頃から生徒の良いところや気になるところ等、学校での様子について連絡しておくことが必要である。
  3. 生徒、その保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制として、日頃からの声かけ等により、良好な人間関係を築いておくことが大切である。また、些細な情報であってもきちんと対応し、担任だけでなく、コース集団として共有することも大切である。
  4. 保護者会等で、「何かあれば担任に気軽に相談してください。」「担任に相談しづらい場合には、直接学校長、生徒指導部長、相談室、コース主任に気軽に相談してください。」と学校長や生徒指導部長、相談室、コース主任、担任が繰り返すことで、相談体制を広く周知する。
    アンケート等により、相談体制が適切に機能しているかなど、定期的に点検する。
  5. 教育相談等で得た生徒の個人情報については、その対外的な取扱いについて、個人情報保護法に沿って適切に管理する。
  6. いじめの早期発見のために、「早期発見・事案対処マニュアル」(別紙)を定める。(改定事項3)

第4章 いじめに対する考え方

1.基本的な考え方

いじめにあった生徒のケアが最も重要であるのは当然であるが、いじめ行為に及んだ生徒の原因・背景を把握し指導に当たることが再発防止に大切なことである。近年の事象を見るとき、いじめた生徒自身が深刻な課題を有している場合が多く、相手の痛みを感じたり、行為の悪質さを自覚することが困難な状況にある場合がある。よって、いじめた当事者が自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝罪する気持ちに至るような継続的な指導が必要である。いじめを受けた当事者は、仲間からの励ましや教職員や保護者等の支援、そして何より相手の自己変革する姿に、人間的信頼回復のきっかけをつかむことができると考える。
そのような、事象に関係した生徒同士が、豊かな人間関係の再構築をする営みを通じて、事象の教訓とすることが大切である。

2.いじめの発見・通報を受けたときの対応

  1. いじめの疑いがある場合、些細な兆候であっても、いじめの疑いのある行為には、早い段階から的確に関わる。
    遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めたり、生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。その際、いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するよう配慮する。
  2. 教職員は一人で抱え込まず、速やかにコース主任や各部長等に報告し、いじめの防止等の対策のための組織(いじめ対策委員会)と情報を共有する義務がある。(改定事項9) 報告後は、当該組織が中心となって、速やかに関係生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。
  3. 事実確認の結果、いじめが認知された場合、「中京いじめ対策委員会」に報告する。
  4. 被害・加害の保護者への連絡については、家庭訪問等により直接会って、より丁寧に行う。
    • 教師が一緒に考え、問題解決に親身になってくれることで生徒は勇気がでる。
    • いじめは犯罪にもなることを、いじめる側にしっかり理解させる。いじめる側の親にも責任があり、毅然とした対応をする。
    • いじめる子どもも何らかのストレスを抱えていることも考えられる。
    • 些細なことと思えても、ないがしろにせず、真摯に対応する。
  5. いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、いじめられている生徒を徹底して守り通すという観点から、所轄警察署と相談し、対応方針を検討する。
    なお、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。

3.いじめられた生徒又はその保護者への支援

  1. いじめた生徒を定められた期間別室指導や家庭謹慎とすることにより、いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。その際、いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人等)と連携し、いじめ対策委員会が中心となって対応する。状況に応じて、スクールカウンセラーの協力を得て対応を行う。

4.いじめた生徒への指導又はその保護者への助言

  1. 速やかにいじめを止めさせた上で、いじめたとされる生徒からも事実確認の聴取を行う。いじめに関わったとされる生徒からの聴取にあたっては、個別に行うなどの配慮をする。
  2. 事実関係を聴取した後は、迅速にいじめた生徒の保護者と連携し、協力を求めるとともに、継続的な助言を行う。
  3. いじめた生徒への指導にあたっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。その指導にあたり、学校は、複数の教職員が連携し、必要に応じてスクールカウンセラーの協力を得て、組織的に、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。

5.いじめが起きた集団への働きかけ

  1. いじめを見ていたり、同調していたりした生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる。
    そのため、まず、いじめに関わった生徒に対しては、正確に事実を確認するとともに、いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、相手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容につなげる。
    また、同調していたりはやし立てたりしていた「観衆」、見て見ぬふりをしていた「傍観者」として行動していた生徒に対しても、そうした行為がいじめを受けている生徒にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤独感、・孤立感を強める存在であることを理解させるようにする。
    「観衆」や「傍観者」の生徒には、いつ自分が被害を受けるかもしれないという不安を持っていることが考えられることから、すべての教職員が「いじめは絶対に許さない」「いじめを見聞きしたら、必ず先生に知らせることがいじめをなくすことにつながる」ということを生徒に徹底して伝える。
  2. いじめが認知された際、被害・加害の生徒たちだけの問題とせず、学校の課題として解決を図る。全ての生徒が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを進めるため、担任が中心となって生徒一人ひとりの大切さを自覚して学級経営するとともに、すべての教職員が支援し、生徒が他者と関わる中で、自らの良さを発揮しながら学校生活を安心して過ごせるよう努める。
    そのため、認知されたいじめ事象について、地域や家庭の背景を理解し、学校における人権教育の課題とつなげることにより教訓化するとともに、いじめに関わった生徒の指導を通して、その背景や課題を分析し、これまでの生徒への対応を見直す。その上で、人権尊重の観点に立ち、授業や学級活動を活用し、生徒の他を思いやる心の向上を図る。その際、スクールカウンセラーとも連携する。
    体育祭や文化祭、校外学習等は生徒が、人間関係づくりを学ぶ絶好の機会と捉え、生徒が、意見が異なる他者とも良好な人間関係を作っていくことができるよう適切に支援する。

6.ネット上のいじめへの対応

  1. ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、いじめ対策委員会において対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。
  2. 書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて所轄警察署等、外部機関と連携して対応する。
  3. また、情報モラル教育を進めるため、教科「情報」において、「情報の受け手」として必要な基本的技能の学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会を設ける。

7.いじめ解消の定義

(改定事項10)
いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされていなければならない。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案し判断する。

  1. いじめに係る行為がやんでいる状態が相当の期間継続していること。この相当期間とは3カ月を目安とする。
  2. 被害生徒本人及び保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認し、苦痛を感じていないこと。

第5章 重大事態への対応

1.重大事態の基準

  1. いじめにより本校に在籍する生徒の生命、心身又は財産に「重大な被害」が生じた疑いがあると認めるとき。
  2. いじめにより本校に在籍する生徒が、「相当の期間」学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
  3. 本校に在籍する生徒・保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったとき。(改定事項12)

2.重大な被害とは

次に示す生徒の状況に着目して判断する。

  1. 生徒が自殺を企図した場合
  2. 心身に重大な傷害を負った場合
  3. 金品等に重大な被害を被った場合
  4. 精神性の疾患を発症した場合

3.相当な期間とは

国の基本指針に基づき「30日」を目安とする。ただし、目安にかかわらず、常に生徒の動向にきめ細やかな洞察を心掛ける。

4.重大事態への対応

  1. いじめ防止対策委員会を設置する。
  2. いじめ防止対策委員会にて事実関係を明確にするための調査を実施する。
  3. いじめを受けた生徒、その保護者に情報提供する。
  4. 調査結果を学校の設置者、岐阜県知事に報告する。